(1) 商業者支援
次のいずれにも該当する事業者
@ 原則、空店舗率70%未満の小売市場・商店街内に起業する事業者
A(社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者でない
こと
B 日本産業分類大分類J−卸売・小売業に規定している小売業または大
分類M−飲食店・宿泊業に規定している飲食業(遊興飲食店を除く)
に該当、もしくは、商店街又は小売市場が必要とする業種(公序良俗
に反するものは除く)であり、かつ商店街又は小売市場への来街を
促進すると認められる業種であること
C 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(個人事業主
含む)
D 商工会議所又は(公財)尼崎地域産業活性化機構等の産業支援団体が実
施する経営相談或いは経営に関するセミナー又は中小企業診断士等の
公的な資格を有する専門家による経営相談を受け、事業計画書を提出
した事業者
E 市場・商店街の組合に加入する事業者
F 過去に空店舗活用支援事業を活用していない事業者
(2)
創業者支援
(1)の商業者支援の要件に加え、創業塾等の起業に関する講座の受講を完了する他、創業に関する支援を受けていること
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