小売市場・商店街等が安全・安心面の向上を図るために行う防火・防犯機器等を設置する事業の経費の一部を補助
*防火・防犯機器については市内業者が製品販売又は設置工事を行うこと。 *防火・防犯機器の設置については、住居・店舗等の用途に供する部分は除く。
次のいずれかに該当し、以下の補助要件を満たす団体。ただし、会長及び副会長等の役員構成が明確であり、かつ規約又は会則が定められている団体に限る。 @ 商店街又は小売市場で商店街振興組合又は事業協同組合を組織して
いるもの A 任意の小売市場・商店街 B 小売市場・商店街に属する商業者等で組織する任意グループ C その他市長が特に認めるもの
(補助要件) 空店舗率が原則70%以上の小売市場・商店街等
10万円(補助対象者につき1回の交付に限る)
*他補助施策併用時においては補助対象経費を超えることのない補助額にて補助すること