原則、空店舗率70%未満の市内小売市場・商店街等内で実施する事業であり、次のいずれかに該当する団体。ただし、会長及び副会長等の役員構成が明確であり、かつ規約又は会則が定められており、現に共同事業活動を行っている団体に限る。
@ 商店街又は小売市場で商店街振興組合又は事業協同組合を組織して
いるもの
A 任意の小売市場・商店街
B 小売市場・商店街に属する商業者で組織する5人以上の任意グループ
C 複数の商業団体等により構成されているまちづくり協議会等のまち
づくりを推進することを目的としている団体
D 商業団体との協力体制のもとに、公益施設の運営が可能であると認
められるNPO法人等
E その他市長が特に認めるもの
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